適用範囲
第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するもとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂きます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日および到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時はこの限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いただきます。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約締結の拒否
第4条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらない時。
- 満室により客室の余裕がない時。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められた時。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められた時。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
- 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがある時および宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
宿泊客の契約解除権
第5条
- 宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時を(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第6条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時または同行為をしたと認められる時。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められる時。
- (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められた時。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
- (5)宿泊しようとする者が、泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる時および他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
- (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わない時。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
宿泊の登録
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
- 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
客室の使用時間
第8条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。- (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
- (2)超過6時間までは、室料相当額の50%
- (3)超過6時間以上は、室料相当額
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
営業時間
第9条
- 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- イ、門限24時00分
- ロ、フロントサービス21時00分まで
- (2)付帯サービス施設時間
- イ、売店7時00分~21時00分
- ロ、カラオケクラブ/やわらぎ19時30分~24時00分
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適法な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第10条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行って
いただきます。 - 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第11条
当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。
契約した客室の提供ができない時の取扱い
第12条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない時には、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設のあっ旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当館の責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第13条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告の無かったものについては当館に故意、または重大な過失があった場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第14条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した時に限り責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない時は、発券日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物および携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第15条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意、または過失により損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第16条
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第10条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき金額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料 (室料+夕・朝食料) |
追加料金 | 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)およびその他の利用料金 | |
税金 | 消費税および入湯税 |
《備考》
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供した時は大人料金の70%相当額、子供用の食事と寝具を提供した時は大人料金の50%相当額、食事のみを提供した時は3,000円(税別)、寝具のみを提供した時は2,500円(税別)、満1歳以上で何れの提供がない場合は施設使用料2,000円(税別)を申し受けます。
別表第2
違約金(第5条第2項)
宿泊人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||||||||||
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8~14日前 | 15~30日前 | ||||
1名~14名 | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||
15名~30名 | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
31名~100名 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | ||||
101名以上 | 100% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
《備考》
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には繰り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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